訪問介護えいと
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サービス内容
サービスの種類
1、障がい福祉サービス
利用計画の作成から、居宅介護、重度訪問介護、同行援護、移動支援、ヘルパーサービスも承っております。障害者総合支援法に基づいて、安心して在宅生活を送れるよう支援いたします。
2、訪問介護サービス
介護保険適用のサービスで、要介護認定を受けた方が利用できます。高齢になっても住み慣れたご自宅や地域で生活し続けられるように、自立に向けた支援を行います。
サービス内容
身体介護
食事介助:
食事の介助、水分補給、服薬介助など
排泄介助:
トイレ誘導、オムツ交換、ポータブルトイレ誘導、陰部洗浄など
入浴介助:
入浴の介助、シャワー浴、部分浴など
移動介助:
移動の介助、体位など
身体整容:
清拭、着替え、シーツ交換、爪切り、髭剃りなど
外出介助:
通院の介助など
生活援助
掃除:
日常生活範囲の掃除、整理整頓、ごみ出しなど
洗濯:
衣類やリネンの洗濯、取り込み収納など
買物:
日用品の買い物、薬の受け取りなど
調理:
一般的な調理、配膳、後片付けなど
その他:
ベッドメイキング、衣類の整理・補修、代筆・代読など
高齢者虐待防止のための指針
1. 高齢者虐待防止に関する基本的考え方
虐待は高齢者の尊厳の保持や、高齢者の人格の尊重に深刻な影響を及ぼす可能性が極めて高く、虐待の防止のために必要な措置を講じなければならない。
本事業所では、利用者への虐待は、人権侵害であり、犯罪行為であると認識し、高齢者虐待防止法に基づき、高齢者虐待の禁止、予防及び早期発見を徹底するため、本指針を策定し、全ての職員は本指針に従い、業務にあたることとする。
【高齢者虐待の定義】
身体的虐待:
高齢者の身体に外傷が生じ、又は生じるおそれのある暴力を加えること。また、正当な理由なく身体を拘束すること。
介護・世話の放棄放:
高齢者を衰弱させるような著しい減食又は長時間の放置その他の高齢者を養護すべき職務上の義務を著しく怠ること。
心理的虐待:
高齢者に対する著しい暴言又は著しく拒絶的な対応その他高齢者に著しい心理的外傷を与える言動を行うこと。
性的虐待:
高齢者にわいせつな行為をすること又は高齢者をしてわいせつな行為をさせること。
経済的虐待:
高齢者の財産を不当に処分することその他高齢者から不当に財産上の利益を得ること。
2. 高齢者虐待防止委員会その事業所内の組織に関する事項
当事業所では、虐待等の発生の防止や苦情解決に取り組むにあたって、「高齢者虐待防止委員会」を設置する。
① 設置の目的
職員に対する権利擁護及び高齢者虐待防止のための研修は、基礎的内容等の適切な知識を普及・啓発するものであるとともに、権利擁護及び虐待防止を徹底する内容とし、以下のとおり実施する。
② 高齢者虐待防止委員会の構成委員
職員に対する権利擁護及び高齢者虐待防止のための研修は、基礎的内容等の適切な知識を普及・啓発するものであるとともに、権利擁護及び虐待防止を徹底する内容とし、以下のとおり実施する。
・ 委員長:石田友香(サービス責任者)
・ 相談窓口担当:近藤圭太
・ 防止教育担当:久米聖一
③ 高齢者虐待防止委員会の開催
委員会は、年1回以上開催する。その他、虐待事案発生時等必要と判断される際は、随時委員会を開催する。
④ 高齢者虐待防止委員会の役割
ア)虐待に対する基本理念、行動規範等及び職員への周知に関すること
イ)虐待防止のための指針、マニュアル等の整備に関すること
ウ)職員の人権意識を高めるための研修計画に関すること
エ)虐待予防、早期発見に向けた取組や体制に関すること
オ)虐待が発生した場合の対応に関すること
カ)虐待の原因分析と再発防止策に関すること
⑤ 高齢者虐待防止の担当者の選任
高齢者虐待防止の担当者は、委員長石田友香とする。
3. 高齢者虐待防止のための職員研修に関する基本方針
職員に対する権利擁護及び高齢者虐待防止のための研修は、基礎的内容等の適切な知識を普及・啓発するものであるとともに、権利擁護及び虐待防止を徹底する内容とし、以下のとおり実施する。
① 定期的な研修の実施(年1回以上)
② 新任職員への研修の実施
③ その他必要な教育・研修の実施
④ 実施した研修についての実施内容(研修資料)及び出席者の記録と保管
4. 虐待等が発生した場合の対応方法に関する基本方針
① 虐待等が発生した場合は、速やかに市町村に報告するとともに、その要因の速やかな除去に努める。客観的な事実確認の結果、虐待者が職員であった場合は、役職位等の如何を問わず、厳正に対処する。
② 緊急性の高い事案の場合は、行政機関及び警察等の協力を仰ぎ、被虐待者の権利と生命の保全を最優先する。
5. 虐待等が発生した場合の相談報告体制
① 利用者、利用者家族、職員等から虐待の通報を受けた場合は、本指針に従って対応することとする。相談窓口は、2⑤で定められた高齢者虐待防止相談窓口担当者とする。
② 事業所内で虐待等が疑われる場合は、高齢者虐待防止担当者に報告し、速やかな解決につなげるよう努める。
③ 事業所内における高齢者虐待は、外部から把握しにくいことが特徴であることを認識し、職員は日頃から虐待の早期発見に努めるとともに、高齢者虐待防止委員会及び担当者は職員に対し早期発見に努めるよう促す。
④ 事業所内において虐待が疑われる事案が発生した場合は、速やかに高齢者虐待防止委員会を開催し、事実関係を確認するとともに、必要に応じて関係機関に通報する。
6. 成年後見制度の利用支援
利用者及びその家族に対して、利用可能な権利擁護事業等の情報を提供し、必要に応じて、行政機関等の関係窓口、身元引受人等と連携のうえ、成年後見制度の利用を支援する。
7. 虐待等に係る苦情解決方法
① 虐待等の苦情相談については、相談窓口担当者は受け付けた内容を管理者に報告する。
② 苦情相談窓口で受け付けた内容は、個人情報の取扱いに留意し、相談者に不利益が生じないよう細心の注意を払って対処する。
対応の結果は相談者にも報告する。
8. 当指針の閲覧について
当指針は、利用者及び家族がいつでも閲覧ができるようにホームページに掲載するとともに、全従業員への周知を行う。
9. その他
権利擁護及び高齢者虐待防止等のための内部研修のほか、外部研修にも積極的に参加し、利用者の権利擁護とサービスの質の向上を目指すよう努める。
また、職員のメンタルヘルスに関してヒアリングやケアを行い、本指針の定期的な見直しと周知も合わせて実施する。
付則
この『高齢者虐待防止のための指針』は令和6年4月1日より施行する。